国立大学法人
機器・分析センター協議会

A1

A1【協議会幹事会】10月17日回答

 会則内の人と組織の関係性があいまいで、条文内で人を指す場合と組織を指す場合が混在していたのでそれを明確にしました。協議会では「組織会員」を構成組織として登録します。従って、人を指す「会員」はご意見のように緩やかさを担保するための位置づけですので登録を必要としない立ち位置としました。

今回の第2条の意図は、これまでの「会員」を『組織会員』へ、これまでの「会員たるセンターに所属または関係する教員および職員(「組織会員」に所属するまたは同一機関内で連携・関係する教員および職員)」を『会員』へとシフトして定義し直すことだけです。従って、協議会でこれまで「会員」が登録されてきたのと同様に『組織会員』が第19条で登録されます。これまで「会員たるセンターに所属または関係する教員および職員」は個別登録されず会に緩やかに参加/不参加できたように、『会員』も登録されず緩やかに参加/不参加できる存在となります。

条文の簡素化明快化を考えるにあたって、「会員」を「センター」に当てる定義のままで、これまでの「会員たるセンターに所属または関係する教員および職員」に相当する短い言葉が有れば良かったのですが、思い当たりませんでした。また、これまでの本協議会で「会員校」という会則に無い言葉が多く使用されて来たように、「会員」という言葉は組織に当てるよりも人に対して当てた方が自然な言葉だと考えましたので、今回の定義変更とさせていただきました。