国立大学法人
機器・分析センター協議会

会則ならびに会計規定に対する質問、および幹事会からの回答(20231018)

会則ならびに会計規定に対する質問、および幹事会からの回答(20231018)を示します。

Q 【会則第 2 条、第 19 条】

条文を簡潔・明瞭にしたいという意図は理解できますし、実質的に変わらないというのも、恐らくそうでしょう。「組織会員」という語句を使うこともやむを得ないかもしれません。しかし「『会員』も登録されず緩やかに参加/不参加できる存在となります。」という説明には違和感があります。

「会員」の意味が「その会に加わっている人」というのはその通りですが、それはつまり、その組織の構成員(個人または組織)である、ということです。実際、今回の改定案でも 第2条(3)「組織会員」とは、協議会会員として登録された「センター」とする。とされており、「協議会会員」という言葉が“会の構成員”という意味で使われています。 もちろん、主たる構成員ではない「会員」というものもあり得ます(賛助会員、準会員など)。しかしその場合でも「~会員」と名付ける以上、ある個人(あるいは組織)が「~会員なのか否か」は、特定の時点において明確であるべきです(少なくとも法人などではそうなっています)。

逆に言えば、これまで「センターに関係する個人」に「会員」等の名称・定義を与えなかったのは、まさに上記をあまり明確にせず「緩やかに参加/不参加できる」ようにするためでした。その体制を変えずに「~会員」の名称を個人に用いることは、余計に混乱を招くものと考えます。

  また「会員たるセンターに所属または関係する教員および職員」に相当する短い言葉が無い、とのことですが、「会員関係者」「組織会員関係者」などで足りるのではないでしょうか?「関係者」という言葉は曖昧な表現ですが、もとより「参加登録不要」の人に充てる言葉なので曖昧なのが当然です。

なお「会員校」「会員機関」という言葉の方が実用面で混乱を招きやすい状況ですが、改定案ではそれに関する修正がなく、このままだとこれらの言葉は未定義のまま使われ続けることになります。

【以上を踏まえての提案】

〇第 2 条および第 3 条を以下のように改定する(第 4 条以降の条文も適宜修正)。

第 2 条  この会則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1)「機関」とは国立大学法人または大学共同利用機関法人およびこれらに準ずる機関とする。

(2)「センター」とは機関が設置する機器分析に関わる施設または研究設備共用に関わる組織およびこれらに準ずる組織等とする。

(3)「組織会員」とは、協議会の構成員として登録された「センター」とする。

(4)「会員関係者」とは組織会員たるセンターに所属するまたは同一機関内で連携・関係する教員および職員とする。

(5)「会員機関」とは組織会員たるセンターを擁する機関である。

第 3 条  協議会は組織会員をもって構成され、1センターをもって1組織会員とする。ただし、同じ機関に属する複数のセンターが組織会員となることは妨げない。

2  組織会員および会員関係者は、協議会が発する組織会員向け情報・刊行物の入手および使用、協議会が開催する総会・講習会等の行事への参加の資格を有する。

 

Q【会則第 17 条】

ご説明をうかがった上でも、やはり「委員会(時限付)」を新設する理由がわかりません。 「委員会の設置のためは総会承認が必要ですが、実績もなく設置申請することはできません。」とのことですが、そのような「実績」に関する制約は特に無いと思います。 総会で設置が認められるために重要なのは、「実績」というよりは協議会活動全体の「構想・計画」と、その中での委員会の「位置づけ」だと思います。逆にもしそれが曖昧な組織ならば、時限付きとはいえ「委員会」として設置すべきではないでしょう。

もちろん、「変化する状況に合わせた柔軟な対応」のために「試行的」な活動が必要なのはわかります。それならば作業部会で取り組みをいち早くスタートし、「実績」を積み、「構想」を練った上で委員会に「昇進」させれば済むことです。 委員会と作業部会の性質が違う、ということですが、少なくとも現行の会則では

第15条 幹事会は、継続的な課題の検討や活動を行うために~

第16条 幹事会は、短期的な課題の検討や活動を行うために~

 となっていて、取り組む期間の長さしか指定していません。もちろん設置に総会承認が必要な委員会は、より重要で包括的な課題・業務に取り組むものと解釈することはできますが、「作業部会で重要な課題に取り組んではいけない」という規定はありません。あるいは会則でそれを担保するのであれば、作業部会の目的に「試行的な活動」を加えればいいのではないでしょうか?   また「幹事たる委員長の指導で」活動するならば、作業部会の主査に幹事を指名すれば済みます。

 【以上を踏まえての提案】

〇委員会(時限付き)は設置しない。

〇会則現行第 16 条(作業部会の規定)第1項を以下のように修正する。

第 16 条  幹事会は、短期的あるいは試行的な課題の検討や活動を行うために、作業部会を設置することができる。

 

 

 Q【会則第 6 条、第 8 条】

ご説明をうかがった上でも、やはり「幹事(時限付)」を新設する理由がわかりません。 幹事として必要な人がいるならば、素直に定員(上限)を増やせばいいと思います。次の代の会長が不要と判断すれば推薦する幹事を減らせばいいだけです。 「現行の会則では役員の任期について、「3年」という期間を定めていますが、就任および退任の時期を定めていません。」というご指摘はその通りですが、そうであればまさに「会長の任期途中に追加で幹事を増設する」ことも現行で可能なわけです。 また「3年任期を全うできない人物を「幹事」としたい場合」ですが、そういう人は幹事になれないという規定はありません(もちろん総会承認は必要)。任期途中の辞任は認められますし、あるいはその幹事の承認時に任期を指定してもよいと思います。実際に会長任期途中の 2020 年度総会で副会長を増員した際には、退任時期を他の幹事と同じに指定し(実質任期 2 年半)、承認されています。 あるいはそれを会則で担保するのであれば、会則第 8 条で「推薦した会長の任期を越えて在任することはできない」とすれば済むと思います。

  また「幹事8名全員の退任時期を会長と同期させるような改定では、会長が突然退任せざるをえなくなった場合に支障があります。」とのことですが、これは「任期」の解釈の問題ではないでしょうか?もし会長が着任 2 年で退任したら、それは「任期」が 2 年になったのではなく「在任期間が 2 年だった」ということです。前述のように「会長の任期を越えて在任することはできない」としておけば、会長が務めるはずだった 3 年までは在任できます(もちろん会長と一緒に退任したければその人が辞任すればいいだけです)。

 【以上を踏まえての提案】

〇第 6 条で「幹事(時限付)」の新設はせず、幹事を「8 名以内」とする。

〇第 8 条の第1項を以下のように修正する(第2項以降は改定案のまま)。

第 8 条  役員の任期は、3 年とする。ただし第 7 条 3 で規定される推薦した会長の任期を越えて在任することはできない。

 

 

 Q【会則第 26 条】

  金融機関が認めたのであれば問題ありません。

  念のため確認ですが、「総会承認を経ないで変更可能な別表に載せる」ことに対して OK が出た、ということでよろしいでしょうか?

  口座開設の際に疑義を出されたのはまさにこの点でした(当初、総会承認不要で変更できる会計規程に住所を記載していました)。

  金融機関からは数年ごとに実態調査があるので、大丈夫ならいいですが…。

 

 

Q【委員会規定別表】

  「チーム共用」に関わる人員の問題に取り組むことは重要ですが、「技術人材」という名称との乖離は明らかです。

  「チーム共用」には「技術」以外の特性を持つ人も含まれます(経営・管理・研究)し、一方で既に指摘したように「技術人材」に教員を含むことには大いに疑問があります。

 私は技術職員に特化した委員会はセンター協議会の特徴として重要だと思いますが(総合的な人員課題は別に委員会か作業部会を設けてもいいのでは)、もし人員に関する総合的な課題に取り組む委員会にすべきということであれば、以下を提案します。

 【以上を踏まえての提案】

〇委員会名称を変更する。

〇もし過渡的に、教員も含めた議論を「技術人材委員会」で行うのであれば、所管事項は下記とする。

(1)  幹事会および総会の諮問に基づく技術人材およびセンターに関わる人材に関する諸事項に対する調査、審議および答申または提言

(2)  その他、技術人材およびセンターに関わる人材の活動発展に寄与する諸事項の継続的な議論や調査およびイベント企画等の諸事業