国立大学法人
機器・分析センター協議会

A2

A2【協議会幹事会】10月17日回答

「幹事(時限付)」を新設する理由について説明します。

研究基盤をめぐる状況は近年目まぐるしく変化しています。さらに、協議会運営体制が変われば、重点項目も変わる可能性があります。これらの変化で生じる新規課題に柔軟かつ強力に対応するにはその責を担う幹事(時限付)とその組織を設けて、多面的に議論重ねていただき実行したいと考えています。この委員会が会長任期を超えて将来的にも必要と判断されれば、常設委員会にすればよいですし、ミッションが終われば廃止することも可能です。このように協議会活動の拡充と柔軟性を確保するために、3年よりも短い着任期間でも可能で、必ず会長の在職期間とともに任期を終える「幹事(時限付)」を新設する方が良いと判断しました。なお、これらは会則17条と委員会規程別表の中も同様です。

現行の会則では役員の任期について、「3年」という期間を定めていますが、就任および退任の時期を定めていません。新会長の下での幹事会が速やかに発足するようにという配慮から、会長選と同時に役員選任も総会決議しているために、会長と同期しているという思い込みがあっただけです。

一方、新会長の下で幹事会発足させ活動をするうちに、「幹事」として追加したい人物や、3年任期を全うできない人物を「幹事」としたい場合が実際に出て来ており、幹事2名の増員が必要となりました。その際に、通常幹事を6名以内から8名以内に増員するのではなく、幹事(時限付)を別に新設したのは、そのような「着任期間が短くても良い幹事」を会長の責任期間内で選任できることを明快に示すことで、そのような人材を指名しやすくするためです。同時に、別に定めることでそのような短期幹事の人数を2名以内と制限できることも重要と考えました。なお、2名増員の上で幹事8名全員の退任時期を会長と同期させるような改定では、会長が突然退任せざるをえなくなった場合に支障があります。