国立大学法人
機器・分析センター協議会

国立大学法人機器・分析センター協議会 会計規程

(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人機器・分析センター協議会(以下「協議会」という。)会則第19条に定める会費等の徴収金額等、およびその管理・運用等について必要な事項を定める。

(会費の金額)
第2 条協議会会則第21 条に定める会費は、協議会の組織会員を有する1機関につき年間30,000 円とする。2所属する組織会員数の多少に関わらず、1 機関ごとに会費を徴収する。

(会費の徴収方法・徴収時期)
第3 条各機関は、当該年度の9 ⽉末までに、別途定める⽅法により会費を納⼊しなければならない。
2年度途中で新たに協議会に⼊会した組織会員を有する機関は、当該年度中に、その年度の会費を納⼊し
なければならない。3組織会員が年度の途中で退会または除名された場合であっても、その年度の会費は、これを納⼊しなければならない。

(会費未納による会員資格の喪失)
第4 条組織会員を有する機関が毎事業年度内に当該年度の会費を納⼊しなかった場合、幹事会は協議会会則第19 条第3 項に基づき、会費未納機関の組織会員資格喪失について審議し、協議会総会に提案する。
2前項が総会で決議された場合、当該機関に所属する組織会員は除名処分となる。
3協議会は除名処分された組織会員に対して、直ちにその旨を通知するものとする。

(会計業務)
第5 条幹事(会計担当)が、協議会における会計業務を担当し、この幹事が所属する機関内に、会計等を⾏う事務所を置くものとする。
2会計業務を補佐する会計補佐を置くことができる。会計補佐は、協議会の組織会員の会員から会⻑が指名し、幹事会で承認を得る。
3幹事会は協議会会則第22 条に基づいて予算を作成し、執⾏前年度の総会において承認を得るものとする。
4幹事会は協議会会則第22 条に基づいて決算を作成し、会計監査が監査を実施した上で、執⾏次年度の総会において承認を得るものとする。

(会計監査)
第6条 協議会の会計業務は、役員たる会計監査が監査を行う。
2 会計監査は、前年度の会計の監査を行い、その結果を総会に報告するものとする。
3 会計監査は、予算および決算あるいは執行年度中の会計業務に疑義がある場合は、これを幹事会に指摘し、必要に応じて総会に報告するものとする。

(規程の変更等)
第7 条この規定の変更は、総会における議決による。2別表の変更は、幹事会の議決による。
3この規程に定めるもののほか、会計に関して必要な事項は、幹事会が定める。
4幹事会は、前項の決定事項について総会に報告するものとする。

(事務所)
第8 条第5 条に基づき、別表に定める幹事(会計担当)の所属機関内に置く。

附則
この規程は、令和2 年10 ⽉16 ⽇から施⾏する。
この規程の施⾏と同時に、国⽴⼤学法⼈機器・分析センター協議会会費規約を廃する。


附則
この規程は、令和5 年10 ⽉20 ⽇から施⾏する。


会計規程_別表
本協議会の会計業務を⾏う事務所は、東京都調布市調布ヶ丘1−5−1 国⽴⼤学法⼈電気通信⼤学内とする。