国立大学法人
機器・分析センター協議会

国立大学法人機器・分析センター協議会 委員会規程

(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人機器・分析センター協議会(以下「協議会」という。)の会則第16条に定められた委員会の詳細について定めることを目的とする。

(設置と所管事項)
第2条 協議会に事業検討委員会、広報委員会、技術人材委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 各委員会の所管事項は、別表のとおりとする。
3 委員会の設置および廃止は、会則第16条の定めるところにより、総会にて決議する。

(組織と選任)
第3条 委員会にそれぞれ委員長および副委員長(委員)と委員を置く。
2 委員長は、会則第7条の定めるところにより、協議会幹事から会長が指名し、総会で承認を得る。
3委員の中に副委員⻑を置く。
4副委員⻑を含む委員は、協議会の会員から委員⻑が指名し、幹事会で承認を得る。
5 同一人の複数の委員会の兼任は妨げない。

(副委員⻑の任務)
第4 条副委員⻑は委員⻑を補佐し、委員⻑に事故等があるときは、その職務を代⾏する。

(委員会の成立)

第5 条委員会はそれぞれの委員⻑が招集し、委員の3分の2以上の出席により成⽴する。
2議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は委員⻑の決するところによる。
3委員会においてWeb や電⼦メールなどで審議を⾏う場合、投票数が委員の2/3 以上となった時のみ、その審議を有効とする。
4委員⻑は、委員以外に必要と認める者を出席させ、意⾒を求めることができる。
5委員⻑は、その運営状況について、総会に報告しなければならない。

(任期)
第6条 委員の任期は、協議会役員の任期と同じとし、再選を妨げない。ただし、引き続く3選は認めない。
2 委員を務める者が所属機関における異動、退職等により委員としての活動が困難になった場合、速やかにその旨を委員会に報告するものとする。委員を補充する場合、第3条に基づいて選出し、補充した委員の任期は、前任者の残り在任期間とする。

(規程の変更等)
第7条 この規定の変更は、幹事会における議決による。
2 この規程に定めるもののほか、各委員会に関して必要な事項は、それぞれの委員会の議によって定め、幹事会の承認を得る。
3 幹事会は、この規定の変更および前項で定める事項について総会に報告する。

附則
この規程は、令和2年10月16日から施行する。
この規程の施行と同時に、国立大学法人機器・分析センター協議会事業検討委員会規約、国立大学法人機器・分析センター協議会広報委員会規約、国立大学法人機器・分析センター協議会技術サポート人材検討委員会規約を廃する。

附則
この規程は、令和5 年10 ⽉20 ⽇から施⾏する。

委員会規程_別表

委員会の名称

所管事項

事業検討委員会

(1) 幹事会および総会の諮問に基づく諸事項に対する調査、審議および答申または提⾔

(2) その他、協議会の活動発展に寄与する諸事項の継続的な議論や調査等の諸事業

広報委員会

(1) 協議会の広報に関わる諸事業

(2) その他、広報活動により協議会の活動発展に寄与する諸事項

技術⼈材委員会

(1) 幹事会および総会の諮問に基づく技術⼈材およびセンターに関わる⼈材に関する諸事項に対する調査、審議および答申または提⾔

(2) その他、技術⼈材およびセンターに関わる⼈材の活動発展に寄与する諸事項の継続的な議論や調査およびイベント企画等の諸事業

外部連携委員会

(1) 外部組織との連携に関わる諸事業(令和8年3月まで)