国立大学法人
機器・分析センター協議会

国立大学法人機器・分析センター協議会 会則等

(名称)
第1条 本会は、国立大学法人機器・分析センター協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(定義)
第2 条この会則における⽤語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)「機関」とは国⽴⼤学法⼈または⼤学共同利⽤機関法⼈およびこれらに準ずる機関とする。
(2)「センター」とは機関が設置する機器分析に関わる施設または研究設備共⽤に関わる組織およびこれらに準ずる組織等とする。
(3)「組織会員」とは、協議会の構成員として登録された「センター」とする。
(4)「会員」とは「組織会員」に所属するまたは同⼀機関内で連携・関係する教員および職員とする。

(会員)
第3 条協議会は組織会員をもって構成され、1センターをもって1組織会員とする。ただし、同じ機関に
属する複数のセンターが組織会員となることは妨げない。
2 会員は、協議会が発する会員向け情報・刊⾏物の⼊⼿および使⽤、協議会が開催する総会・講習会等の⾏事への参加の資格を有する。

(目的)
第4 条協議会は、組織会員と会員相互の緊密な連携により機器分析および設備共用に関する情報交換、調査・企画、発信・提言を行い、研究教育用設備の持続的運用および技術の高度化・継承を図ることで研究基盤全般を強化し、我が国の科学技術の発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第5条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)情報交換に関すること
(2)調査・企画に関すること
(3)発信・提⾔に関すること
(4)技術の⾼度化・継承に関すること
(5)その他、⽬的を達成するための事業

(役員)
第6 条協議会に次の役員を置く。
(1)会⻑1 名
(2)副会⻑2 名以内
(3)幹事6 名以内
(4)幹事(時限付)2 名以内
(5)会計監査2 名
2会計監査を除く役員の中に第15 条に定める委員会の委員長を置くものとする。

3会計監査を除く役員の中に会計担当を1 名置くものとする。

(役員の選出方法)
第7 条役員は、協議会の会員の中から選出する。ただし1機関から選出される役員は1 名までとする。
2会⻑は、会員の互選により選出する。
3副会⻑および幹事および幹事(時限付)は、前項で選出された会⻑が推薦し、総会で承認を得る。
4各委員⻑および幹事(会計担当)は、会計監査を除く役員の中から会⻑が指名し、総会で承認を得る。これらの兼任は妨げない。
5会計監査は、会員の互選により選出する。

(役員の任期)
第8 条役員の任期は、3 年とする。ただし幹事(時限付)の任期は、設置時の会⻑の在任期間中を限度とする。
2役員の再選を妨げない。ただし、ただし引き続く3選は認めない。
3役員を務める者が所属機関における異動、退職等により役員としての活動が困難になった場合、速やかにその旨を幹事会に報告し、その承認をもって辞任するものとする。
4前項に基づき役員がその任期中に辞任した場合、または第9 条に基づき役員がその任期中に解任された場合は、速やかに第7 条に基づいて新たな役員の補充を⾏う。
5前項によって補充された役員の任期は、前任者の残り在任期間とする。

(役員の解任)
第9条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の過半数の議決により、これを解任することができる。
(1)所属機関における業務の都合等により、職務の続行が困難と認められるとき。
(2)その他解任に相当する事項が認められるとき。

(役員の任務)
第10 条会⻑は、協議会を代表し、会務を総括する。2副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故等あるときは、その職務を代⾏する。
3委員会委員⻑は、第16 条に定める委員会をそれぞれ総括する。
4幹事(会計担当)は、協議会における経費執⾏等の会計業務を⾏う。
5幹事および幹事(時限付)は、協議会の運営等を⾏う。
6会計監査は、他の役員とは独⽴し、協議会における経費執⾏等の会計業務を監査する。

(幹事会)
第11 条会計監査を除く役員は、幹事会を組織し、協議会の運営にあたる。
2会⻑は、幹事会を招集し、その議⻑となる。
3会⻑は役員以外に必要と思われる者を幹事会に出席させ、意⾒を求めることができる。
4幹事会は、協議会の運営について、少なくとも年1回、総会に報告し承認を得なければならない。

(総会)
第12 条総会は全組織会員をもって組織する。
2総会では、役員の選出、予算の承認、会則の改定、会計規程の改定、委員会の設置等、協議会に関わる重要事項の決議・承認等を⾏う

(総会の招集と開催)
第13 条会⻑は、年1回総会を招集し、その議⻑となる。
2会⻑は、第18 条に定める作業部会に、議⻑を除く総会の開催に関わる諸業務を委託することができる。
3総会および第14 条に定める臨時総会に際して多⼈数の参集が困難と判断される場合、審議をWeb オンラインまたは対⾯/Web ハイブリッドまたは電⼦メール等で⾏うことができる。

(臨時総会)
第14 条会⻑は、幹事会の要請により必要があると認めたときは、臨時総会を招集することができる。
2会⻑は、組織会員の3分の1以上から請求があったときは、ただちに臨時総会を招集する。

(総会の定足数及び議決)
第15 条総会は、組織会員を有する機関の過半数の出席をもって開催することができる。(ただし、委任状を提出した会員を有する機関は,出席とみなすものとする。)
2議決権は1機関につき1票とする。
3議事は、出席機関の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。

(委員会)
第16条 幹事会は、継続的な課題の検討や活動を行うために、総会の承認を得て委員会を設置することができる。
2 委員会に関わる規程は、別に定める。
3 委員会の廃止は総会にて決議する。

(委員会(時限付))
第17 条幹事会は、最⼤で会⻑の任期満了までを期間とする委員会(時限付)を設置できる。
2委員会(時限付)の設置及び廃⽌は、幹事会が決議して、総会にて報告する。
3 委員会(時限付)にそれぞれ委員⻑および副委員⻑(委員)と委員を置く。
4 委員⻑は、協議会幹事(時限付きを含む)から会⻑が指名し、幹事会で承認を得る。
5 副委員⻑を含む委員は、協議会の会員から委員⻑が指名し、幹事会で承認を得る。

(作業部会)
第18 条幹事会は、短期的かつ特定個別の課題を検討し実⾏するために、作業部会を設置することができる。
2作業部会は主査1 名および委員若⼲名にて構成する。
3主査は、会員の中から幹事会が指名する。
4委員は、会員の中から主査が指名する。
5主査および委員は、会計監査を除く役員および委員会委員との兼任を妨げない。
6主査は作業部会を統括し、その活動について幹事会に逐次報告しなければならない。
7作業部会は、その⽬的を達成したときに幹事会の判断をもって廃する。

(入会と退会)
第19 条協議会への⼊会は、幹事会での審議を経て総会の承認を得なければならない。
2組織会員が協議会から退会する場合は、当該組織会員からの申請を幹事会で確認した後、退会とする。また幹事会は総会にて退会の旨を報告する。
3組織会員および組織会員を有する機関に、協議会の活動趣旨に著しく反する⾏為があった場合、幹事会で審議を⾏い、総会において出席機関の3分の2以上の同意を以て除名処分とすることができる。

(オブザーバー)
第20 条協議会への参加を検討しているセンターは、幹事会の承認を得て、オブザーバーとして総会に出席できるものとする。
2オブザーバーは、総会での議決権ならびに役員の被選任資格等、組織会員の資格はない。
3オブザーバーは、参加を表明した年度の次々年度末までに、組織会員への移⾏または不参加の意向を表明しなければならない。
4オブザーバーからは、第21 条に定める会費は徴収しない。ただし協議会が主催する総会や⾏事等に参加する場合、必要に応じて実費を徴収する。

(会費等)
第21 条組織会員を有する機関は、協議会に対して会費を納めるものとする。
2会費の⾦額や徴収⽅法等および会計に関する規程は、別に定める。またこれを変更する場合は総会の決議を経るものとする。
3組織会員およびオブザーバーは、協議会が主催する総会以外の⾏事等への参加、協議会による出版物等の購⼊にあたっては、別途費⽤を⽀払うものとする。
4協議会は、主催する⾏事等における広告または展⽰料、作成する印刷物またはWeb サイト等における広告料等の収⼊を得ることができる。
5会費および前項に挙げた収⼊は、総会の開催費補助、各種資料の作成費、広報・通信費、幹事会および委員会の活動費、その他会則第4 条に掲げる⽬的を達成するために使⽤する。

(予算および決算)
第22条 協議会の予算および決算は、幹事会が作成し、総会の承認を得なければならない。

(年度)
第23条 協議会の事業および会計年度は、4月1日から翌年の3月末日までとする。

(会則・別表の変更)
第24 条この会則の変更は、総会における議決による。

(設立)
第25条 本協議会の設立年月日は、平成9年9月30日とする。

(所在地)
第26 条本協議会の所在地は、幹事(会計担当)の所属機関内とし、別表にその住所を定める。


附則
この会則は、平成9年9月30日から施行する。

附則
この会則は、平成16年11月12日から施行する。

附則
この会則は、平成21年10月30日から施行する。

附則
この会則は、平成22年4月1日から施行する。

附則
この会則は、平成22年9月17日から施行する。

附則
この会則は、平成25年4月25日から施行する。

附則
この会則は、平成30年10月27日から施行する。

附則
この会則は、令和元年10月25日から施行する。

附則
この会則は、令和2年10月16日から施行する。

附則
この会則は、令和3年3月26日から施行する。

附則
この会則は、令和5 年10 ⽉20 ⽇から施⾏する。


会則_別表

本協議会の所在地は、東京都調布市調布ヶ丘1−5−1国⽴⼤学法⼈電気通信⼤学内とする。



その他の規程等