国立大学法人
機器・分析センター協議会

会則ならびに会計規定に対する質問、および幹事会からの回答(20231016)

会則ならびに会計規定に対する質問、および幹事会からの回答(20231016)を示します。

Q1【会則第 2 条、第 19 条】

 会員を「連携・関係する教員および職員」を「会員」とするのであれば、何らかの手続きを定めるべきではないでしょうか?

因みに、これまで「センター」を「会員」としてきた状態は、会則上の参加主体をセンターという「組織」にすることで、個々人が緩やかに参加/不参加できるというメリットがありました。個人単位に「会員」という名称を使うことになると、その緩やかさとは相反することになりますが、よろしいのでしょうか?

 

Q2【会則第 6 条、第 8 条】

 通常の幹事と幹事(時限付)の違いが今一つ読み取れません。

 現在の「幹事」も任期は 3 年で、会長の任期と同期しており、「設置時の会長の任期中が限度」であることは変わりません。したがって現行の条文でも問題なく、単に幹事の定員を8名以内としたほうがシンプルでスッキリするように思いました。

 

Q3【会則第 17 条】

「委員会(時限付)」を新設する理由が不明瞭だと思います。

幹事会判断で設置できる組織としては「作業部会」があり、予めその任期を設定しておけば済みます。またその組織のリーダーを幹事会に参加させたいのであれば、幹事の人数を増やして、その人を作業部会の主査に指名すれば済むことだと思います。

Q7

規約改正案についてですが、通常の幹事と幹事(時限付)の違いが今一つ読み取れないところがあります。(読み込みが甘いのかもしれませんが)

現状の幹事も会長が指名することから、規約上の明記はありませんが、事実上会長の任期と同じと思われます。それならば単に幹事の定員を8名以内としたほうがシンプルでスッキリするように思いました。

 

Q4【会則第 26 条】

 もともと所在地の表記を会則の条文に載せたのは、金融機関での口座開設の際に必要と指摘されたからでした。 今回改定する形式について、金融機関にその可否を確認されたのでしょうか?

 

Q5【委員会規程第 3 条】

副委員長の決め方が書かれていません。

 

Q6【委員会規定第 3 条】
委員会規程案についてですが、同一機関からの複数委員を認めない条文は、特定の機関の意見に偏らないようにするために設けられたものと思われます。そのことをどのように担保するのでしょうか。

 

Q7【委員会規定別表】

「技術人材委員会(旧:技術サポート人材検討委員会)」は、2019 年度の組織改革の際、それまでの「技術職員会議」の取り組みを重視し、「技術職員が主体的に活動する組織」として作られた経緯があります。

こうした経緯からすると、「技術職員も教員もまとめて議論する委員会にしたい」というのはいささか短絡的に見えます。

またもし、今後はそういう組織が必要なのだとしても、所管事項の記載として、「技術人材」の定義に教員が含まれる、ということにも強い違和感があります。

そもそもこれは、「センターあるいは研究基盤に関わる教員の役割とは何か?」という問題につながっており、その議論(まさにこの委員会で取り組もうとされていること)が不十分な状態で名称・定義をしてしまうことは、現場認識との齟齬、ミスリードになりかねません。